公正証書のデメリットついて

メリットの多い公正証書ですが、下記のようなデメリットもあります。

  1. 費用が必要です
    公正証書は公証役場で公証人に作成してもらうので、その費用がかかります。公正証書に記載する金額により変動しますが、離婚公正証書の場合には1.5万円〜3万円程度が多いようです。
  2. 作成に手間がかかります
    平日に当事者の二人で公証役場に行かなくてはいけないので少し手間がかかります。代理人を立てることもできますが、代理人費用として1万円程度が必要になります。
  3. 強制執行の効果が及ばない事項もあります
    強制執行の効力が及ぶのは金銭的事項の取り決めについてです。子供の面接交渉権なども記載することはできますが、面接を強制することはできません。ただし、約束が守られない場合に、違約金を支払うという旨の条文を書くことは可能です。
  4. 強制執行が難しいケースもあります
    相手方に財産がないと強制執行をすることができません。実際に強制執行をしたとしても、現金や不動産、その他の財産がなければ金銭を請求しても回収することができません。
  5. 強制執行されてしまう
    強制執行される立場におかれた場合、金銭の支払いが遅れた場合に給与などを差し押さられる、というのは非常に厳しいです。

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