離婚後の生活は大丈夫ですか?
離婚をする前に考えて頂きたいのは
離婚後の生活についてです。
厚生労働省の調べで、平成30年度の婚姻件数は約59万件でしたが、離婚の件数は約20万件で、およそ3組に1組の夫婦が離婚をする時代になりました。離婚をするのも珍しくない時代となりましたが、離婚後の生活は大丈夫でしょうか?
厚生労働省の調べで、平成30年度の婚姻件数は約59万件でしたが、離婚の件数は約20万件で、およそ3組に1組の夫婦が離婚をする時代になりました。離婚をするのも珍しくない時代となりましたが、離婚後の生活は大丈夫でしょうか?
離婚をすると決めたなら、考えておきたいことは沢山あります。離婚に関わるお金の問題(慰謝料・財産分与・ローンや借金・年金分割など)、離婚に関わる子供の問題(親権者・養育費・面接交渉権)など、離婚に関して多くの事項を相手と協議して決める必要があります。
離婚を決めた場合、できるだけ早く離婚をして自由になりたいと考えてしまうかもしれません。でも一旦立ち止まって離婚後の生活を想像してください。離婚をして自由を手に入れたとしても、金銭面での不安はないでしょうか。
また、離婚の時に話し合いをして養育費などの約束をしたとしても、時間と共に忘れてしまったり、気持ちが離れたりして支払いが滞る事はよくあることです。
約束事を決めたら文書に残して有利に事を進めることができるようにしておきましょう。特にお子さんがいる場合には将来の進学費用なども含めて養育費などの取り決めは、証拠が残るようにしっかり文書化しておくのをお勧めします。
公正証書を作るかどうかですが、養育費や財産分与、慰謝料の支払いなどの金銭に関する約束がある場合には、公正証書の作成をお勧めしています。公正証書を作れば確かに費用はかかりますが、公正証書を作成すると、相手から決められたお金の支払いがされないような場合に強制執行が可能となります。
強制執行とは相手の銀行口座や給与を差し押さえて金銭を回収することで、金銭を請求する側の強力なツールとなります。自分が金銭を受け取る約束をしたのならば、約束を無効にされないためにも公正証書を作成しておくのが良いでしょう。
公正証書でない普通の離婚協議書で、慰謝料や養育費などの未払いがあった場合には、離婚協議書を証拠として裁判所で裁判や調停をして、未払いの請求をしていかなくてはなりません。その点、公正証書は公正証書だけで強制執行が可能となります。
離婚協議書はどうやって作るのですか?
離婚協議書は契約書のように合意文書に署名捺印をして作成します。詳しくはこちら
なぜ離婚協議書が必要なのですか?
離婚の時の約束が守られない場合に証拠書類として利用します。詳しくはこちら
離婚協議書にはどのような事を書くことができますか?
養育費や慰謝料、財産分与など多数あります。詳しくはこちら
養育費や慰謝料の金額はどのように決めるのですか?
離婚協議書に記載する場合には2人で決めた金額を記載します。詳しくはこちら
離婚公正証書とはなんですか?
公証役場で作成する証拠性の高い特別な文書です。詳しくはこちら
公正証書を作るメリットはなんですか?
約束したお金が支払われないときに強制執行が可能です。詳しくはこちら
公正証書のデメリットはなんですか?
公証役場に支払う手数料が必要となります。詳しくはこちら
離婚時の約束事を証拠として残します。未払いが発生した場合には裁判をして相手方に請求をします。
行政書士が離婚協議書案の作成と公証人役場での手続きを行います。必要書類をいただければ、ご依頼者様は当日に公証役場へ行くだけで離婚公正証書が完成します。
行政書士が離婚協議書案の作成から離婚公正証書の受け取りまでの全て作業を行います。ご本人は公証人役場に行く必要はありませんが、正当な理由がない場合には代理人作成ができない場合もあります。
離婚公正証書の作成にはこの他に公証人役場に支払う手数料として2万〜5万円程が必要になります。
相手方も代理人が公正証書を作成する場合、代理人費用として1万円程度が別途必要になります。
初回のご相談は無料で承ります。
ご連絡いただけましたらお客様のもとへ伺いますのでお気軽にお問い合わせください。
JR北長野駅より車で8分、東北ぐるりん号「徳間東バス停」前です。徳間サンロードにある「ツルヤ徳間店様」を東に進んで左手にある「カーブス長野若槻様」のビルの2階となります。建物の裏手に来客様用の駐車場もございますのでご利用下さい。