離婚協議書・離婚公正証書の作成代行
青山行政書士事務所

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離婚後の生活は大丈夫ですか?

養育費や親権、慰謝料がある場合には離婚協議書を作りましょう。

離婚をする前に考えて頂きたいのは
離婚後の生活についてです。

厚生労働省の調べで、平成30年度の婚姻件数は約59万件でしたが、離婚の件数は約20万件で、およそ3組に1組の夫婦が離婚をする時代になりました。離婚をするのも珍しくない時代となりましたが、離婚後の生活は大丈夫でしょうか?

離婚後の生活に困らない為に
考えておくべきことがあります

離婚協議書では親権を決めておくことができます。

子供の親権について

養育費は最後まで貰えない事が多くなっています。養育費がある場合には必ず離婚協議書を作りましょう。

養育費の支払いについて

将来の学費や塾、生活の為によく話し合いをしましょう。

子供の将来について

将来の学費や塾、生活の為によく話し合いをしましょう。

子供の面会交流について

揉めないために、夫婦の共有財産を分けるときには離婚協議書を作りましょう。

財産分与について

慰謝料を決めても払ってもらえなければ意味がありません。

慰謝料の支払いについて

不動産のローンが残っている場合などは面倒です。

不動産の取り扱いについて

離婚をすると決めたなら、考えておきたいことは沢山あります。離婚に関わるお金の問題(慰謝料・財産分与・ローンや借金・年金分割など)、離婚に関わる子供の問題(親権者・養育費・面接交渉権)など、離婚に関して多くの事項を相手と協議して決める必要があります。

離婚をするなら
決めたことは書面化しましょう

子供がいる場合には面会権や養育費などを決めておきましょう。

離婚後、養育費を最後まで貰えるのは
残念ながらたった2割程の人だけです。

離婚を決めた場合、できるだけ早く離婚をして自由になりたいと考えてしまうかもしれません。でも一旦立ち止まって離婚後の生活を想像してください。離婚をして自由を手に入れたとしても、金銭面での不安はないでしょうか。

また、離婚の時に話し合いをして養育費などの約束をしたとしても、時間と共に忘れてしまったり、気持ちが離れたりして支払いが滞る事はよくあることです。

約束事を決めたら文書に残して有利に事を進めることができるようにしておきましょう。特にお子さんがいる場合には将来の進学費用なども含めて養育費などの取り決めは、証拠が残るようにしっかり文書化しておくのをお勧めします。

約束を守ってもらう為に
必要になるのが離婚協議書です

まずはお二人でしっかり
話し合いをします。

特に養育費や慰謝料などの
金銭問題はしっかり決めます。

もし離婚が正式に決まったら
離婚協議書を作成します。

さらに不安な方には
公正証書をお勧めします

公正証書とは証拠性の高い特別な文書です

作成は少し複雑で、費用もかかります

しかし、いざという時に強制執行ができます

公正証書を作るかどうかですが、養育費や財産分与、慰謝料の支払いなどの金銭に関する約束がある場合には、公正証書の作成をお勧めしています。公正証書を作れば確かに費用はかかりますが、公正証書を作成すると、相手から決められたお金の支払いがされないような場合に強制執行が可能となります。

強制執行とは相手の銀行口座や給与を差し押さえて金銭を回収することで、金銭を請求する側の強力なツールとなります。自分が金銭を受け取る約束をしたのならば、約束を無効にされないためにも公正証書を作成しておくのが良いでしょう。

公正証書でない普通の離婚協議書で、慰謝料や養育費などの未払いがあった場合には、離婚協議書を証拠として裁判所で裁判や調停をして、未払いの請求をしていかなくてはなりません。その点、公正証書は公正証書だけで強制執行が可能となります。

離婚協議書は
行政書士にお任せ下さい

離婚協議書は行政書士にお任せ下さい。

・離婚協議書はどうやって作るの?
・離婚協議書に何を書けばいいの?
・子供の大学費用も請求できるの?
・慰謝料って分割払いにできるの?
・公正証書ってどうやって作るの?

まずはお気軽にお問い合わせください。

ただし、行政書士は相手方との交渉を法律により禁じられております。

離婚協議書作成7つの質問

離婚協議書はどうやって作るのですか?

離婚協議書は契約書のように合意文書に署名捺印をして作成します。詳しくはこちら

なぜ離婚協議書が必要なのですか?

離婚の時の約束が守られない場合に証拠書類として利用します。詳しくはこちら

離婚協議書にはどのような事を書くことができますか?

養育費や慰謝料、財産分与など多数あります。詳しくはこちら

養育費や慰謝料の金額はどのように決めるのですか?

離婚協議書に記載する場合には2人で決めた金額を記載します。詳しくはこちら

離婚公正証書とはなんですか?

公証役場で作成する証拠性の高い特別な文書です。詳しくはこちら

公正証書を作るメリットはなんですか?

約束したお金が支払われないときに強制執行が可能です。詳しくはこちら

公正証書のデメリットはなんですか?

公証役場に支払う手数料が必要となります。詳しくはこちら

ご依頼費用

離婚協議書作成24800円。

離婚時の約束事を証拠として残します。未払いが発生した場合には裁判をして相手方に請求をします。

離婚公正証書作成サポート39800円。

行政書士が離婚協議書案の作成と公証人役場での手続きを行います。必要書類をいただければ、ご依頼者様は当日に公証役場へ行くだけで離婚公正証書が完成します。

離婚公正証書代理人作成49800円。

行政書士が離婚協議書案の作成から離婚公正証書の受け取りまでの全て作業を行います。ご本人は公証人役場に行く必要はありませんが、正当な理由がない場合には代理人作成ができない場合もあります。

離婚公正証書の作成にはこの他に公証人役場に支払う手数料として2万〜5万円程が必要になります。相手方も代理人が公正証書を作成する場合、代理人費用として1万円程度が別途必要になります。

お問い合わせ
ご相談について

「離婚協議所の作成について相談をしたい」
「公正証書について聞いてみたい」
「子供について決められることを知りたい」
「慰謝料の支払い方法について聞きたい」

離婚協議書作成について、何か疑問やお悩みがありましたらお気軽にご連絡ください。

行政書士には法律により守秘義務が課せられておりますので、ご相談・ご依頼内容が外部に漏れる心配は決してございません。どのような内容でもご安心してご相談ください。

青山行政書士事務所 行政書士 青山哲史

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