離婚後の生活は大丈夫ですか?
離婚をする前に考えて頂きたいのは
離婚後の生活についてです。
厚生労働省の調べで、平成30年度の婚姻件数は約59万件でしたが、離婚の件数は約20万件で、およそ3組に1組の夫婦が離婚をする時代になりました。離婚をするのも珍しくない時代となりましたが、離婚後の生活は大丈夫でしょうか?
離婚後の生活に困らない為に
考えておくべきことがあります
子供の親権について
養育費の支払いについて
子供の将来について
子供の面会交流について
財産分与について
慰謝料の支払いについて
不動産の取り扱いについて
離婚をすると決めたなら、考えておきたいことは沢山あります。離婚に関わるお金の問題(慰謝料・財産分与・ローンや借金・年金分割など)、離婚に関わる子供の問題(親権者・養育費・面接交渉権)など、離婚に関して多くの事項を相手と協議して決める必要があります。
離婚をするなら
決めたことは書面化しましょう
離婚後、養育費を最後まで貰えるのは
残念ながらたった2割程の人だけです。
離婚を決めた場合、できるだけ早く離婚をして自由になりたいと考えてしまうかもしれません。でも一旦立ち止まって離婚後の生活を想像してください。離婚をして自由を手に入れたとしても、金銭面での不安はないでしょうか。
また、離婚の時に話し合いをして養育費などの約束をしたとしても、時間と共に忘れてしまったり、気持ちが離れたりして支払いが滞る事はよくあることです。
約束事を決めたら文書に残して有利に事を進めることができるようにしておきましょう。特にお子さんがいる場合には将来の進学費用なども含めて養育費などの取り決めは、証拠が残るようにしっかり文書化しておくのをお勧めします。
約束を守ってもらう為に
必要になるのが離婚協議書です
まずはお二人でしっかり
話し合いをします。
特に養育費や慰謝料などの
金銭問題はしっかり決めます。
もし離婚が正式に決まったら
離婚協議書を作成します。
さらに不安な方には
公正証書をお勧めします
公正証書とは証拠性の高い特別な文書です
作成は少し複雑で、費用もかかります
しかし、いざという時に強制執行ができます
公正証書を作るかどうかですが、養育費や財産分与、慰謝料の支払いなどの金銭に関する約束がある場合には、公正証書の作成をお勧めしています。公正証書を作れば確かに費用はかかりますが、公正証書を作成すると、相手から決められたお金の支払いがされないような場合に強制執行が可能となります。
強制執行とは相手の銀行口座や給与を差し押さえて金銭を回収することで、金銭を請求する側の強力なツールとなります。自分が金銭を受け取る約束をしたのならば、約束を無効にされないためにも公正証書を作成しておくのが良いでしょう。
公正証書でない普通の離婚協議書で、慰謝料や養育費などの未払いがあった場合には、離婚協議書を証拠として裁判所で裁判や調停をして、未払いの請求をしていかなくてはなりません。その点、公正証書は公正証書だけで強制執行が可能となります。